よくある質問をまとめています。
よくある質問
Q1.商標登録をするメリット・デメリットは何でしょうか。
【商標登録をするメリット】
商標権は日本全国にその効力が及ぶ独占排他権ですので、商標登録すると商標権という強い権利を取得できます。
1) 他人の使用の停止
そのため、他人が、登録商標と同一又は類似の商標を、登録商標に係る指定商品・役務と同一又は
類似の商品・役務について使用する場合は、その使用の停止を請求できます。即ち、使用停止の差止請求権を行使でき、
独占できるメリットがあります。
2) 損害賠償等の請求
他人の使用により損害が生じているときは損害賠償請求を、他人が不当に利得を得ているときは
不当利得返還請求等を一定条件の下行使でき、金銭的な解決が可能なメリットがあります。
3) 使用許諾し財産的活用
更に、登録商標の使用を他人に許諾し、許諾料を得る等の方法で財産的活用もできます。
4) 他人の出願の拒絶
また、他人が、同一又は類似の商品・役務について同一商標・類似の商標を出願すれば、
特許庁はその出願を拒絶します。
これにより、商品・役務の出所の混同が防止され、登録商標の使用の独占が確保されるメリットがあります。
5) 他人からの攻撃の防衛
原則として登録商標を指定商品・役務について使用する限り、他人から警告等を受けず、
また受けても登録商標使用の抗弁でき安心して使用できるメリットがあります。
【商標登録をするデメリット】
費用面で調査・出願登録費用がかかるデメリットがあります。
しかし、出願もせず使用すれば他人の登録商標が存在するときは、使用の停止を請求されたり、
損害賠償等を請求される場合もあります。
商標使用停止に伴うパンフレット等の廃棄・修正費用、訴訟対応費用、対応に要する時間、労力等からみれば、
その費用・労力負担の方がはるかに大きいと考えます。
Q2.商標登録の「®」マークについての質問です。日本国内で商標登録を受けていないにも関わらず商品に®マークを使用すると、罪に問われるのでしょうか。あくまで®マークは米国の商標法に則ったマークという説もあり、混乱しています。
登録商標でないのに「登録商標」の文字を付すと虚偽表示の禁止に該当し、虚偽表示罪の対象となります。
但し、「®」マークは、米国の用例で「registered trademark」を示す記号で登録商標を意味しますが、
あくまで米国での用例です。
ただ、「®」マークは、数多く表示され登録商標を意味するものと既に日本でも定着しつつあります。そのため、日本で商標登録を受けていないにも拘わらず、「®マーク」を使用すると虚偽表示罪を追及されるおそれがあるため、
そのような使用はされない方がよいと考えます。
Q3.®マークを日本国内で不正使用して賠償金を支払ったケースはありますでしょうか。
今までは、刑事罰や賠償金の対象となった事例はないと思います。
しかし、「®」マークは社会通念上、登録を受けた商標であることを認識させるのが現状ですので、
今後も虚偽表示とされないという保証はなく、誤認を招くような使用はされない方がよいと考えます。
Q4.立体商標と意匠権の違いが分かりづらいです。商標のブランド力を保護するのが立体商標、デザイン(形状)を保護するのが意匠権という認識で間違いないでしょうか。
基本的には間違いないともいえますが、正確には、立体商標は商標ですので商品・役務の識別標識を保護し、
商品・役務の流通秩序の維持に貢献するものです。例えば、カーネルサンダースの立体的人形は、
自己の飲食物の提供と他人の飲食物の提供とを識別することができるため保護されています。
一方、意匠は物品に施された新たな美的外観の創作を保護し、需要喚起等を通じて産業の発達を図るものです。
そのため、カーネルサンダースの人形と同一・類似の人形を創作しても、新たな外観の人形の創作とはいえないため、
意匠法で保護されることはありません。これを担保するため意匠法では、新規性や創作非容易性といった登録要件が用意されています。
【商標登録をするメリット】
商標権は日本全国にその効力が及ぶ独占排他権ですので、商標登録すると商標権という強い権利を取得できます。
1) 他人の使用の停止
そのため、他人が、登録商標と同一又は類似の商標を、登録商標に係る指定商品・役務と同一又は
類似の商品・役務について使用する場合は、その使用の停止を請求できます。即ち、使用停止の差止請求権を行使でき、
独占できるメリットがあります。
2) 損害賠償等の請求
他人の使用により損害が生じているときは損害賠償請求を、他人が不当に利得を得ているときは
不当利得返還請求等を一定条件の下行使でき、金銭的な解決が可能なメリットがあります。
3) 使用許諾し財産的活用
更に、登録商標の使用を他人に許諾し、許諾料を得る等の方法で財産的活用もできます。
4) 他人の出願の拒絶
また、他人が、同一又は類似の商品・役務について同一商標・類似の商標を出願すれば、
特許庁はその出願を拒絶します。
これにより、商品・役務の出所の混同が防止され、登録商標の使用の独占が確保されるメリットがあります。
5) 他人からの攻撃の防衛
原則として登録商標を指定商品・役務について使用する限り、他人から警告等を受けず、
また受けても登録商標使用の抗弁でき安心して使用できるメリットがあります。
【商標登録をするデメリット】
費用面で調査・出願登録費用がかかるデメリットがあります。
しかし、出願もせず使用すれば他人の登録商標が存在するときは、使用の停止を請求されたり、
損害賠償等を請求される場合もあります。
商標使用停止に伴うパンフレット等の廃棄・修正費用、訴訟対応費用、対応に要する時間、労力等からみれば、
その費用・労力負担の方がはるかに大きいと考えます。
Q2.商標登録の「®」マークについての質問です。日本国内で商標登録を受けていないにも関わらず商品に®マークを使用すると、罪に問われるのでしょうか。あくまで®マークは米国の商標法に則ったマークという説もあり、混乱しています。
登録商標でないのに「登録商標」の文字を付すと虚偽表示の禁止に該当し、虚偽表示罪の対象となります。
但し、「®」マークは、米国の用例で「registered trademark」を示す記号で登録商標を意味しますが、
あくまで米国での用例です。
ただ、「®」マークは、数多く表示され登録商標を意味するものと既に日本でも定着しつつあります。そのため、日本で商標登録を受けていないにも拘わらず、「®マーク」を使用すると虚偽表示罪を追及されるおそれがあるため、
そのような使用はされない方がよいと考えます。
Q3.®マークを日本国内で不正使用して賠償金を支払ったケースはありますでしょうか。
今までは、刑事罰や賠償金の対象となった事例はないと思います。
しかし、「®」マークは社会通念上、登録を受けた商標であることを認識させるのが現状ですので、
今後も虚偽表示とされないという保証はなく、誤認を招くような使用はされない方がよいと考えます。
Q4.立体商標と意匠権の違いが分かりづらいです。商標のブランド力を保護するのが立体商標、デザイン(形状)を保護するのが意匠権という認識で間違いないでしょうか。
基本的には間違いないともいえますが、正確には、立体商標は商標ですので商品・役務の識別標識を保護し、
商品・役務の流通秩序の維持に貢献するものです。例えば、カーネルサンダースの立体的人形は、
自己の飲食物の提供と他人の飲食物の提供とを識別することができるため保護されています。
一方、意匠は物品に施された新たな美的外観の創作を保護し、需要喚起等を通じて産業の発達を図るものです。
そのため、カーネルサンダースの人形と同一・類似の人形を創作しても、新たな外観の人形の創作とはいえないため、
意匠法で保護されることはありません。これを担保するため意匠法では、新規性や創作非容易性といった登録要件が用意されています。