商標登録手続きの流れ



1.お問い合わせ・ご相談(無料)

  登録ご希望商標、ご検討中の商標がありましたら、「商標」(文字・図形・記号等)と、
  その商標を使用される「商品」や「役務」(サービス)についてお知らせください。
  また、その商標をどのような方法(WEB広告、カタログ広告、商品に付す・刻印する等)で使用されるかを
  お知らせください。
  またホームページもございましたらお知らせください

2.お打合わせ

   ZOOM等で対応させて頂くこともできますが、電話・メール にてご 説明できる場合が多い、といえます。
  折り返し、実務経験豊富な代表弁理士がご連絡し、弊所のシステム、費用、区分等についてご説明させて頂きます。
  お見積りが必要でしたらお見積書をお送りいたします


3.商標調査のご依頼

  調査結果が「登録性が低い」とのご報告の場合は、商標調査は何回でも料金表掲載の費用に含まれますので、
  お気軽にご依頼ください。


4.商標調査結果のご報告

  経験豊かな弁理士が詳細に商標調査を行い調査報告書作成し、登録の可能性が低い場合は、
  対応策や提案等を含めてメールにてご報告いたします。
  併せて、登録可能性の高い商標又は代替提案商標等についての出願原稿案とご請求書もメールにてお送りいたします。


5.商標登録出願のご指示とお振込み

  お送りした出願原稿案をご確認頂き、修正箇所等が特になければ商標登録出願する旨のご指示をメールにて
  ご連絡ください。    
  また、商標登録出願に必要な費用をお振込み頂き、弊所で確認させて頂きます。
  ご入金を確認後、特許庁へ商標登録出願をいたします


6.審査

  出願後、審査官による審査が行われ、拒絶理由がある場合は、拒絶理由通知が送付されてきます。


7.中間手続き

  拒絶理由通知に対し、意見書又は手続補正書を提出することにより、反論できますので、
  どのように対応すべきかご相談させて頂きます。
  これにより、拒絶理由が解消することが多々あります。
  単に手続的な説明をする場合等を除き、これには費用がかかります。
  もっとも、商標調査をしっかり行っていますので、拒絶理由通知が送付されるケースは非常に少ないといえます。


8.登録査定のご報告

  審査の結果、拒絶理由がない場合、又は拒絶理由があっても意見書・手続補正書等により拒絶理由が解消した場合、   登録査定となります。
  登録査定謄本の発送日から30日以内に登録料を納付する必要がありますので、早速メールにてご報告いたします。


9.登録時費用のお振込み

  弊所より「登録査定」の報告を受けましたら、登録時費用のお振込みを頂きます
  お振込みを確認しましたら、特許庁へ登録料を納付いたします。


10.商標権の発生と商標登録証の発行

  登録料の納付後、設定の登録により商標権が発生します。
  また、納付後2~3週間で電子データにて商標登録証が送付されてまいりますので、
  受領しましたらお客様に電子データにて商標登録証をお送りいたします。
  
  登録後も更新期間等をサービス的に管理させて頂きます。