業務案内


(1) 商標調査
(2) 商標登録出願、意見書作成、拒絶査定不服審判、不使用取消審判等の手続き
(3) 外国商標登録出願、マドリッドプロトコルに基づく国際商標登録出願等の手続き
(4) 更新登録申請の手続き
(5) 鑑定書の作成
(6) 判定請求の代理手続き
(7) ライセンス交渉(使用許諾交渉)、譲渡交渉、所謂アサインバック交渉、
    及びこれらに関する契約書の作成等
(8) 商標登録異議申立、商標登録無効審判請求等の手続き
(9) 住所・名称変更、表示変更登録等の手続き
(10) 商標の選択・ネーミング、ブランドマネジメント等に関するご相談
(11) 商標権侵害等に関するご相談
(12) 意匠権、著作権、不正競争防止法等に関するご相談




[業務の簡単なご説明]


商標調査の重要性

商標調査は、商品や役務についてカタログ等で検討、又はヒアリング等した上で、先行する類似先登録商標・先出願商標の存在の有無や、自他商品役務の識別力等を有するか否かについてご報告するものです。
候補商標の登録可能性を示すものですので、大変重要です。
類否判断や識別力等の有無判断は専門性を伴いますし、種々の点より検討しますので、
実際には手間がかかることが多い業務です。
事案により対応策を含め候補商標の登録等への道筋をご提案します。
結果まかせではなく、大切な候補商標の登録可能性を予測・ご理解頂いた上で、特許庁に出願させていただいております。

また、海外商標調査も行っており、これに続く外国商標登録出願、マドリッドプロトコルに基づく国際商標登録出願も行っております。外国へ商品を輸出、外国の方にも商品の販売、役務(サービス)を提供等される場合、商標登録する必要が生じますので、ご利用ください。



意見書作成・拒絶査定不服審判請求書作成

意見書は、出願後、審査官より先登録商標等と類似する、識別力が欠如する等の拒絶理由通知を受けた場合に、
その認定が妥当でないと判断した場合に反論する書面のことをいいます。
これにより拒絶理由が覆る場合も多々あります。
引用例や対応策等を含め、前記商標調査の内容とリンクしている場合も多いといえます。

拒絶理由が覆らず拒絶査定となった場合でも、拒絶査定不服審判を請求し証拠等を補充し更に反論する方法もあり、
これにより登録審決に至る場合もよくあります


中途受任

また、ご自身で出願し拒絶理由通知を受けた事案につき、意見書より作成、拒絶査定不服審判請求書より
作成することも可能ですので、ご自身の出願が「拒絶理由通知」、「拒絶査定」を受けましても、遠慮なくご相談ください。
他の弁理士等により代理出願された案件でありましても承ります。
内容如何により、登録に結び付けられる場合も多々あります。
お問い合わせフォームから、出願番号等をお知らせください。
お見積りや可能性等を簡潔にご連絡いたします。
  ※中途受任料として、¥30,000(税込¥33,000)を申し受けます。


ライセンス交渉(使用許諾交渉)等

引用商標が存在するにも拘らず、出願商標の使用を希望される場合は、種々検討の上、
引用商標の権利者とライセンス交渉(使用許諾交渉)、譲渡交渉、令和6年4月1日より施行された
コンセント制度の同意交渉等を行います。


鑑定書

商標法上の鑑定は、依頼人の求めに応じて、同法上の事項について、
弁理士や弁護士等が商標法に関する知識、実務経験、審決、判例等に基づき判断した報告をいいます。
具体的使用商標の態様、使用商品・役務、登録番号、出願候補商標の態様、
使用商標・使用商品や役務に関するパンフレット・WEB広告等をご提示頂き、
登録の場面では、『商標「○○○」は商品「×××」について、自他商品識別力を有するか』、
『本件商標と登録商標「○○○」は類似するか』等について、
侵害の場面では、『イ号標章の使用は出所表示機能を有する使用か』、『本件商標とイ号標章は類似するか』、
「イ号標章の使用には本件商標権の効力が及ぶか否か」等について、判断する業務となります。
主として、後者の侵害の場面で利用されることが多いといえます。

警告書を送付された場合警告書を送付したい場合類似するか否か不明の場合等にご利用ください